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空家 節税について詳しく




 

貸家建付地と言って 自分の所有する土地に建物を建てて


貸す方が 空き家にしておくより 節税になります。




空き家にしておくよりも 人に貸した方が節税になりますが 


いったん貸すと 自分の都合だけでは 自由に利用することは


できません。


そのために税金が安くなるのです。





借主の権利が 借地借家法で守られているためです。

 

その点を考慮して 自宅と比べると評価額は低くなります。

 

 

貸し宅地とは土地だけを 貸してある事を言います。 



つまり土地は大家さんの所有でありますが 建物は借地人の


所有物であることを言いますが 貸家建付地は 


土地も建物も 大家さんのものです。


土地には借地権のようなものは 付いていませんけれども 


建物には借家人が 住んでいるため 大家さんの都合によって


勝手に土地を処分することは できなくなっています。

そこで貸家建付地の評価をする時は 事業用に使われていた宅地に


ついては 居住用の土地建物と違って 評価が減額されます。



つまり自分が住んでいる家や又 自分の家でも空き家にしておくよりも


人に貸していると評価が減額されます。



貸家建付値の評価が減額されるのは 実際に建物が賃貸にされている


ものに限られます。




自分の持つマンションに 子供を無料で住まわせたり 
     マンション投資は節税になるか


空室がある場合には その分を 面積などで按分して
    


入居者のいるところだけが 評価減の対象になります。




実際に住んでいたり お店や工場として使っているのに 


相続したからと言って多額の 相続税がかかるのでは 


生計の基盤を なくしてしまうようなものです。

こうした点を考慮して 賃貸居住用や 事業用に使われている土地に


ついては 軽減措置が取られています。


空き家にしておくよリも 賃貸居住用や事業用に 使われていた


宅地については 小規模宅地といって 200?までに限り 


相続税評価額から 一定の割合を減額します。



軽減措置の計算方法は 土地の評価額に借地権割合を掛け 


さらに借家権割合を 掛けたものを 通常の宅地評価額から 


差し引いて計算します。




いずれにしても空き家にしておくよりは 賃貸用としてに 


人に貸してあれば 節税になります。

この軽減措置が受けられるのは 相続した時に限られ 


贈与の時は認められません。




贈与の時は通常の評価額によって課税されます。