サラリーマン大家 青色申告
青色申告について
青色申告をするためには 事前に所轄の税務署に 所得税の青色申告承認申請書を
提出しなければなりません。
青色申告承認申請書は原則として その年の3月15日までに
提出しなければなりません。
青色申告承認申請書の 提出期限に遅れると翌年からの適用で 1年間は
白色申告になってしまいます。
新規に事業をスタートした場合開業後2カ月以内に 青色申告承認申請書を
提出すれば適用を 受けられます。
ただし1月1日から1月15日の間に開業した事業者は3月15日までに
青色申告承認申請書を 提出しなければいけません。
青色申告承認申請書を 提出すれば自動的に青色事業者として認められます。
認められない場合に限り 却下の通知がきます。
不動産の申告で白色申告から青色申告に変更する場合 青色申告したい
3月15日までに青色申告承認申請書を 提出する必要があります。
事業的規模なら 青色事業専従給与に関する届け出書を 一緒に提出します。
白色申告から青色申告にする最大のメリットは 家族従業員への給与支払いが
全額経費として 認められることです。
ただし給与の金額を帳面に記入しただけでは 経費として認められません。
記入する帳簿の背景に実態が伴っていることが大原則になっています。
白色申告では家族従業員に給料を支払っていなくても最大86万円までの
所得控除が 認められています。
青色申告で複式簿記を採用すれば事業的規模の場合 最大65万円の
青色申告特別控除が 認められます。
青色申告でも 事業的規模でない場合 青色申告特別控除は 10万円になります。
そして 青色申告では赤字を 次年度以降3年間まで繰り越して
黒字の所得と通算できます。
又青色申告をする人で 現金主義の簡易簿記により記帳を 希望する人は
所轄税務署に申請する必要があります。
確定申告の時 白色申告から青色申告に変えた場合の 書類の提出で
違う点は 貸借対照表が加わる点です。
白色申告から青色申告に変えた場合に 貸借対照表を付けることを条件に
最大65万円の 青色申告特別控除が認められます。
ただし青色申告の場合でも事業的規模でない場合は 貸借対照表は任意提出になります。
そして白色申告から青色申告になった場合 書類の名称が変わります。
即ち今までの白色申告の 収支内訳書という名称が 損益計算書という名称に変わります。
青色申告で記帳をする大家さんのために 青色申告会という相談会があります。
青色申告会は 正確な帳簿付けを元に事業運営を行う
個人事業のための申告支援団体です。
青色申告会の 入会金および月額会費は2000円前後です。
これはもちろん 全額経費となります。
青色申告会に加入すると 無料で申告書類の相談を うけることができます。
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