サラリーマン大家 白色申告
確定申告には白色申告と青色申告があります。
白色申告は 所得が300万円を超えなければ記帳の義務がないない代わりに
青色申告に比べて 特典が少ないです。
白色申告では事業専従者控除として 配偶者の場合は一律86万円
子供の場合は一律50万円が 控除されます。
これに対して青色申告では青色事業専従者給与として届け出た額まで
必要経費になります。
なお 白色申告 青色申告ともに 配偶者が専従者になった場合 配偶者控除
配偶者特別控除は 受けられません。
子供の場合は扶養控除が受けられなくなります。
白色申告では純損失の繰越控除はありません。
つまり赤字を次年度以降3年間まで繰り越して 黒字の所得と
通算できる制度はありません。
大家さんになったら一定の期日までに 税務署と都道府県税事務所へ
各種申請書類を 提出する必要があります。
白色申告をする場合に必要な申請書類は 個人事業の開廃業等届出書 事業開始等申告書
所得税の 減価償却資産の償却方法の届出書の3点です。
個人事業の開廃業等届出書は 大家さんになったすべての人は 開業後一カ月以内に
所轄の税務署に 提出する必要があります。
事業開始等申告書も 大家さんになったすべての人は 開業後一カ月以内に
都道府県税事務所に 提出する必要があります。
所得税の減価償却資産の 償却方法の届出書は定率法で 減価償却する場合だけが
税務署に届け出が 必要になりますが届出書が なければ定額法になります。
白色申告に必要な書類は 現金入出金記入帳と預金入出金記入帳と家賃等収入管理表
確定申告書の第一表 第二表と収支内訳書です。
このうち提出書類はの第一表 第二表と 収支内訳書です
確定申告書は始めの年だけ税務署に もらいに行きますが次の年からは
郵送されます。
白色申告の 収支内訳書の中身は損益計算書と 減価償却の計算書になります。
白色申告での 確定申告書の書き方は
確定告書を正確に描き上げるには順番があります。
収支内訳書を先に書いておきます。
次に 確定申告書の書き方はまず第二表から書いていきます。
そして各項目の合計額を 第一表に転記していくのが 間違いのない記入方法です。
第二表の項目をしっかりと丁寧に記入し その内容が正しいという 十分な検証を
行ってから第一表に記入します。
一見複雑に見える第一表も 番号に沿って書いて行くだけで税額を
簡単に 求めることができます。
第一表は住所氏名を書いた後 収入金額と 所得金額は収支内訳書や源泉徴収票から
転記していきます。
そして扶養控除などの所得から差し引かれる金額を記入し その分を控除して
課税金額を出します。
税金は課税金額と税金の計算表から求めます。
税金の計算表
課税金額 課税される所得金額に対する 税額
1,000円~1,949,000 5%
1,950,000円~ 3,299,000 10%- 97,500
3,300,000円~ 6,949,000 20%- 427,500
6,950,000円~ 8,999,000 23%- 636,000
9,000,000円~17,999,000 33%-1,536,000
18,000,000円~ 40%-2,796,000
税金の計算表から 求めた税金がサラリーマン大家さんの場合 源泉徴収税額と
比較して求めた税金のほうが 多ければ差額を納付します。
源泉徴収税額の方が 多ければ差額が還付されます。
提出期限は3月15日までです。
早めに提出しましょう。
税金が戻ってくる人は銀行口座番号を 記入しておくと後日還付分は振り込まれます。
その他 白色申告での提出書類は
災害盗難などによる出費の領収書
医療費の領収書や支払い証明書
社会保険料等の支払い証明書
生命保険料等の支払い証明書
損害保険料等の支払い明細書
源泉徴収票原本です。
以上が 確定申告書の白色申告の書き方です。
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