サラリーマン大家 アパート経営開業にあたっての 確定申告までの帳簿と必要書類
アパートの経営を始めると 各種届け出や確定申告が必要になります。
一年間の所得を計算して 税務署に申告 納税しなければなりません。
スムーズに申告手続きができるよう 入出金の記帳など確定申告の
準備をしなくてはなりません。
青色申告で不動産所得を出すための必要書類は
現金出納帳 預金出納帳 損益計算書 貸借対照表 減価償却の計算書
不動産所得の収入の内訳書 家賃等の収入管理表
固定資産台帳(減価償却資産が決算書の欄に書ききれない場合も固定資産台帳に記入)です。
このうち必ず提出しなければならない書類は 損益計算書 貸借対照表
減価償却の計算書 不動産所得の収入の内訳書になります。
そして確定申告書の書き方は。
現金出納帳 預金出納帳で記帳してきた毎日の入出金を月ごとに集計して記入していきます。
確定申告の決算書には入出金ともに1年分の合計額のみ記入するので確定申告前に
集計しておく必要があります。
決算を行う場合 1年間の入出金を合計するだけでなく一定の決算修正が必要な場合があります。
翌年1月分の家賃が12月中に入金された場合 一定の条件に該当すれば翌年の課税所得
に出来ます。
又 請求書を受け取っていても まだ支払っていない経費は未払い費用としてその年の
必要経費に計上することができる。
開業前に支出する総事業費は経費として処理せずに建物等の取得価格に計上します。
そして それを法定耐用年数の期間で按分して経費に計上していきます。
開業後に支出する総事業費は経費として記入していきます。
自宅併用アパートの場合は賃貸部分にかかる経費のみが 不動産所得の計算上の
必要経費になります。
そのため固定資産税や借入金の利息等に ついては一定の方法により
自宅部分にかかる経費と 賃貸部分にかかる経費に
按分する必要があります。
確定申告書に添付すべき生命保険料控除証明書や 源泉徴収票などは
原本でなければいけまん。
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